港区では、創業当初の経営が不安定な時期に賃料の一部を助成し、区内における新規開業を支援しています。
申請期間 |
平成25年6月3日(月)〜28日(金) |
補助内容 |
月額賃料の1/3を補助、限度額は5万円
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対象 |
区内中小企業の経営者・従業員 |
募集枠 |
11件
※応募多数の場合は抽選(商店街の活性化枠に該当する場合は、当選確率を2倍とします。) |
申請場所・
受付時間 |
港区役所3F産業振興課窓口(郵送不可)
午前9時〜12時 午後1時〜5時(6月28日(金)は午後3時で終了) |
主な要件 |
- 平成24年6月1日から平成25年5月31日までに創業していること
(法人の場合は履歴事項全部証明書記載の法人(会社)成立年月日、個人の場合は個人事業開業届日)
- 港区内に事務所または店舗があること
・法人の場合は本店登記地と主たる事業所が港区内にあること
・個人の場合は主たる事業所が港区内にあること
・住居と兼用していないこと ・バーチャルオフィスではないこと
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと
- 大企業(中小企業者以外の者)が実質的な経営に参画していないこと
- 次のいずれかに該当していること
(1) 平成25年6月21日現在、港区創業計画書作成支援事業を利用し、募集期間内に創業計画書の作成が完了すること
(2) 平成25年6月21日までに港区創業アドバイザー派遣事業に申し込み、募集期間内に創業計画書の作成が完了すること
- 賃貸借契約日が平成24年5月1日から平成25年5月31日までであること
※ その他要件があります。詳しくは募集要項を必ずご確認ください。
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申請に必要な書類 |
- 港区新規開業賃料補助金交付申請書
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し(発行後3ヶ月以内のもの) ※法人の場合
- 個人事業の開業届出書の写し ※個人の場合
- 代表者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
- 創業計画書(商工相談員又は創業アドバイザーの支援を受けて作成が完了したもので、補助金交付申請前6ヶ月以内に作成したもの)
- 補助金の交付対象となる事務所等の賃貸借契約書の写し(全ページ)
- 賃料と共益費等の内訳が確認できる賃貸人の証明書等 ※賃料に共益費等が含まれている場合
- 商店街活性化枠の申請については、商店会加盟の確認ができる書類(申込書控等)
- その他区長が必要と認めるもの
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港区新規開業賃料補助金募集要項
港区新規開業賃料補助金交付申請書(第2号様式)
港区新規開業賃料補助金交付申請書 書き方見本 |
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