新着情報

「景気対応緊急保証制度」について

平成22年3月31日を期限とする「緊急保証制度」は、平成22年2月15日からは、新たに「景気対応緊急保証制度」として、引き続き、平成23年3月31日まで実施されることになりました。
「景気対応緊急保証制度」は、一部の例外業種を除き、原則、全業種を保証対象業種とし、対象企業の認定基準について、新たに2年前の売上高等との比較による基準が設けられるなど、認定基準が緩和されています。

「景気対応緊急保証制度」の利用時に必要な、区の認定申請手続きについては、「信用保険法の認定申請について(不況業種に該当する中小企業者の認定・信用保険法第2条第4項第5号)」をご参照ください。

お問い合わせ先

「景気対応緊急保証制度」について
最寄の金融機関、信用保証協会、経済産業局等へお問い合わせください。
【東京信用保証協会】
Tel:03-3272-2251 (代表)

【関東経済産業局 産業部中小企業金融課】
Tel:048-600-0425 (直通)
認定申請手続きについて
【港区産業振興課経営相談担当】
Tel:03-3578-2111 (代表) 内線2560・2561
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