
平成22年3月31日を期限とする「緊急保証制度」は、平成22年2月15日からは、新たに「景気対応緊急保証制度」として、引き続き、平成23年3月31日まで実施されることになりました。
「景気対応緊急保証制度」は、一部の例外業種を除き、原則、全業種を保証対象業種とし、対象企業の認定基準について、新たに2年前の売上高等との比較による基準が設けられるなど、認定基準が緩和されています。
「景気対応緊急保証制度」の利用時に必要な、区の認定申請手続きについては、「信用保険法の認定申請について(不況業種に該当する中小企業者の認定・信用保険法第2条第4項第5号)」をご参照ください。