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アスベスト除去等工事に伴う低利融資あっせんのお知らせ
店舗、工場及び事務所等のアスベスト除去等工事を施工される中小企業は「中小企業公害防止融資制度」のあっせん相談をお申込みください。

対象
港区内に事業の本拠地(法人は本店登記)及び実態があり、資本金1,000万円以下または従業員100人以下の法人もしくは個人で、東京信用保証協会の保証対象業種を1年以上営む中小企業です。
※業種及び借入状況によって対象外となることがあります。
制度内容
限度額 2,000万円
金利(借受者負担率) 0.05%(固定金利)
返済期間 7年以内(据え置き期間1年を含む)
保証人 1名以上(法人は代表者個人)
担保 原則無担保
信用保証 金融機関の判断により必要により要する
保証料補助 なし
その他
既に限度額まで利用されている場合は、申込むことができません。設備融資制度の申込みをお考えください。
既に申込まれている方で、融資実行額が限度額以下の場合は、残り枠の範囲以内で申込むことができます。
既に申込まれている方で、返済期間が1年未満の方は、融資残の相殺を条件に申込むことができます。
申込みの際に見積書の提示とそのコピー添付を要します。※除去等工事費用助成金分は除かれます。
申込みは予約が必要です。
港区では、緊急アスベスト対策として、建物無料相談、吹き付け材のアスベスト含有検査費用助成、濃度検査費用助成、緊急対策工事費用助成およびアスベスト検診なども実施しています。
->詳しくはこちら

問い合せ
港区産業振興課 経営相談担当
 03−3578−2111 内線2560〜1

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