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| (7)経済産業局への届出 |
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| 「経済産業局」 |
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特例を受けて設立された確認株式会社や確認有限会社は、所轄の経済産業局に対し、会社設立後、商号、成立日など会社の基本情報の届出(届出事項に変更があった場合には変更届)を行うとともに、債権者保護の観点から、事業年度毎に財務諸表(貸借対照表、損益計算書、利益処分案)を提出する義務を負います。提出を受けた経済産業局では、それら書類を公衆縦覧に供します。
また、5年以内に最低資本金以上への増資を求めているため、会社財産を恣意的に流用させることのないよう、利益配当、自己株式の取得、会社分割、資本の減少などについても制限されます。
(1)成立の届出
確認会社設立後、新事業創出促進法で定める所定の事項記載した書面に確認会社の登記簿謄本を添付して、管轄の経済産業局への提出を要します。また、届出後、記載事項に変更があった場合も遅滞なく変更届の提出を必要とします。
(2)計算書類の提出義務
確認会社は、最低資本金規制の5年間免除の代償措置として、債権者保護の観点から、毎営業年度経過後3ヶ月以内に、その営業年度の貸借対照表・損益計算書・利益処分案を管轄の経済産業局へ提出を要し、提出された計算書類は経済産業局において公衆縦覧に供されます。これらの義務に違反した場合には罰則があります。
(3)配当制限の特則等
確認会社は、債権者保護の観点から、通常の会社の配当可能利益の算出によらず、特則が講じられています。
具体的には
通常会社(商法に基づく配当可能利益)
純資産−(資本金+資本準備金等資本以外の要控除額)=配当可能利益
確認会社(新事業創出促進法に基づく配当可能利益)
純資産−(最低資本金(注)+資本準備金等資本以外の要控除額)=配当可能利益
(注)最低資本金は株式会社1000万円、有限会社300万円 |
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設立後、下記に該当した場合には経済産業局へ書類を提出します。 |
事由
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提出期限
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様式・通数等
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添付書類 |
提出義務者 |
| 創業者であることの確認を受けるとき |
- |
様式第2
(1通+写し1通)
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定款の写し、誓約書(様式第3)、証明書類
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創業者 |
| 確認書の再交付を受けるとき |
-
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様式第4
(1通+写し1通) |
すでに交付を受けている確認書
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創業者 |
| 会社が成立したとき |
直ちに |
様式第5
(1通+写し1通) |
登記簿謄本 |
会社 |
| 会社の商号・本店所在地を変更したとき |
遅帯なく |
様式第6
(1通+写し1通) |
登記簿謄本 |
会社 |
| 営業年度を経過したとき |
3ヶ月以内 |
貸借対照表(2通)、損益計算書(1通)、利益処分案(1通) |
- |
会社 |
| 最低資本金額以上に増資したとき |
2週間以内 |
様式第7(1通)
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登記簿謄本 |
会社 |
| 合併により消滅したとき |
2週間以内 |
様式第7(1通) |
登記簿謄本 |
消滅会社の役員であった者 |
| 破産により解散したとき |
2週間以内 |
様式第7(1通) |
登記簿謄本 |
破産管財人 |
| 合併・破産以外により消滅したとき |
2週間以内 |
様式第7(1通) |
登記簿謄本 |
清算人 |
| 組織変更をしたとき |
2週間以内 |
様式第7(1通) |
登記簿謄本 |
会社 |
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以上で会社設立に関しての法的手続きは終了です。
但し、ここで述べてきたのは一般的な会社の設立手順であくまでも参考程度です。業種によっては営業許可が必要であったり、提出書類が異なる場合などありますので、法人を設立する場合、まずは提出場所に電話やインターネット等で自分の業種に合った提出書類を確認して下さい。
結構長い道のりでした、お疲れ様です。
これでやっと実際の仕事に集中して行くことが出来ますね。色々な手続きや苦労を重ねて誕生させた会社です。大切に大切に大きく育てていきましょう。 |
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| 諸官庁の連絡先 |
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住所 |
電話番号 |
| 法務局 |
東京法務局港出張所
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東麻布2−11−11 |
3586−2181 |
| 公証役場 |
新橋公証役場 |
新橋1−1−1日比谷ビル5階 |
3591−4845 |
| 芝公証役場 |
西新橋3−19−14東京建硝ビル5階 |
3434−7986 |
| 麻布公証役場 |
麻布十番1−4−5深尾ビル5階
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3585−0907 |
| 浜松町公証役場 |
芝大門1−4−14芝栄太楼ビル7階 |
3433−1901 |
| 赤坂公証役場 |
赤坂3−9−6第2森田ビル3階 |
3583−3290 |
| 税務署 |
芝税務署 |
芝5−8−1 |
3455−0551 |
| 麻布税務署 |
西麻布3−3−5 |
3403−0591 |
| 都税事務所 |
港都税事務所 |
芝5−36−5 |
3453−3211 |
社会保険事務所 |
港社会保険事務所 |
浜松町1−10−14住友東新橋ビル3号館1〜3階 |
5401−3211 |
労働基準監督署
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三田労働基準監督署 |
芝3−35−1産業安全会館3階 |
3452−5471 |
| ハローワーク |
ハローワーク品川六本木庁舎 |
六本木3−2−21 |
3588−8609 |
| 経済産業局 |
関東経済産業局 |
さいたま市中央区新都心1−1 |
048−601−1200 |
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