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(5)創業者について (6)諸官庁への提出

(7)経済産業局への届出

 
(6)諸官庁への提出

「諸官庁への提出」

1.税務署

(1)法人設立届出書(所定の用紙)
   会社設立の日から2ヶ月以内に、次の書類を添付して提出します。
   定款の写し、登記簿謄本、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図

(2)青色申告の承認申請書(所定の用紙)
   提出期限は設立日より3ヶ月経過した日又は設立1期の事業年度終了の日いずれか
   早いほう
です。
   提出義務はありませんが、色々な特典がありますので必ず提出した方が良いでしょう。

(3)給与支払事務所等の開設届出書(所定の用紙)
   会社が従業員に給料を支払う場合に提出します。提出期限は会社成立から1ヶ月以内です。
    会社は従業員へ支払う給与から所得税を天引きして、国に納めることになっています。
    これが源泉徴収制度です。預った所得税は毎月翌月10日に国へ支払います

(4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(所定の用紙)
   給与等の支給人員が常時10人未満であるときは、この申請書の提出を要件として
    源泉所得税を年2回、7月10日(1月1日から6月30日分まで)と1月10日
    (7月1日から12月31日分まで)
にまとめて納付できます。

(5)棚卸資産の評価方法の届出書(所定の用紙)
   提出期限は設立1期の確定申告書の提出期限(事業年度終了後2ヶ月以内)までです。
   評価方法は、個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法があります。

(6)減価償却資産の償却法の届出書(所定の用紙)
   提出期限は棚卸資産の評価方法と一緒です。償却方法は、定額法、定率法などがあります。
   (1)は必須(2)は必須ではないが特典があるため必ず提出してください。
   (3)〜(6)は必要に応じて提出します。


2.都税事務所

(1)事業開始等届出書(所定の用紙)
(2)登記簿謄本
(3)定款の写し

3.社会保険事務所

会社の場合は、原則として厚生年金、健康保険の加入は義務付けられています。会社の役員を含む全ての従業員が対象になります。保険料負担は会社と従業員で折半です。加入の手続きは会社成立から5日以内に所轄の社会保険事務所で行います。

社会保険事務所提出書類
(1)新規適用届(所定の用紙)
(2)新規適用事業所現況書(所定の用紙)
(3)被保険者資格取得届(所定の用紙)
(4)被扶養者(異動)届(所定の用紙)
(5)会社の登記簿謄本
(6)賃貸契約書の写し(事務所が賃貸の場合)
(7)預金口座振替依頼書
(8)保険料加入告知書送付(変更)依頼書
(9)出勤簿(タイムカード可)
(10)従業員名簿
(11)賃金台帳            など

(1)〜(7)までは提出(8)〜(11)までは提示します。


4.労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)

労働保険には、労災保険と雇用保険があり、従業員を一人でも雇用した場合は労働保険の加入が原則として必要になります。
まずは、労働基準監督署で労働保険の加入手続きをして、それからハローワークで雇用保険関係の手続きを行ってください。

「労働基準監督署」提出書類
(1)労働保険関係成立届(所定の用紙)
(2)概算保険料申告書(所定の用紙)
(3)会社の登記簿謄本
(4)従業員名簿
(5)賃金台帳
(6)出勤簿(タイムカード可)     など

(1)、(2)は提出(3)〜(6)は提示します。
  提出期限は従業員を雇用した次の日から10日以内です。



「ハローワーク」提出書類
@適用事業所設置届(所定の用紙)
A資格取得届(所定の用紙)
B保険関係成立届(労働基準監督署の受付印があるもの)
C雇用従業員が以前雇用保険の被保険者の場合は被保険者証
D会社の登記簿謄本
E賃金台帳
F従業員名簿
G出勤簿(タイムカード可)
H労働保険関係成立届の控(労働基準監督署の受付印あるもの)  など

@〜Bは提出C〜Hは提示します。
提出期限は従業員を雇用した次の日から10日以内です。

 
 
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