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| (5)創業者について |
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| 「創業者について」 |
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「創業者」
創業者は創業者であることの確認を受けるため「確認申請書」に必要事項を記載し、定款の写し、申請者が創業者であることを誓約する書面、事業を営んでないことを証明する書類を添付して、設立する会社の本店所在地を管轄する経済産業局に提出します(なるべく郵送の方が良いみたいです)。郵送する場合には、必ず封筒に「新事業創出促進法の規定に基づく届出」と記載してください。
では、事業を営んでいないことを証明する書類とは? |
| 給与所得者 |
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源泉徴収票の写し、市民税課税決定通知書、事業主発行の雇用証明書 |
| 専業主婦 |
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健康保険被保険者証写し、非課税証明書 |
| 学生 |
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健康保険被保険者証写し |
| 失業者 |
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事業主発行の退職証明書、雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険受給資格者証写し |
| 年金生活者 |
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年金証書の写し、非課税証明書 |
| 代表権のない役員 |
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会社の登記簿謄本 |
| 事業を廃止した者 |
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廃業届出書の写し |
| 会社の代表辞任者 |
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会社の登記簿謄本 |
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などの書類が証明書類に該当します。
創業者であることの確認がされたら「確認書」の交付(提出してから1週間前後を目安と思ってください)をうけます。この確認書は法人設立登記の際に必要になりますので大切に保管してください。創業者とは、最初に述べた通り自分で事業を営んでいない人で2ヶ月以内に新たに会社を設立できる人が該当します。
では、個人事業を営んでいる人がこの制度を利用するには、どのようにすれば良いのですか。とよく質問を受けます。具体的には次の方法があります。
個人事業の廃業届出書を提出して創業者になる。しかし、この方法は個人事業廃業から会社設立までの間に空白の期間が生じてしまうので現実としてはおかしくなりますがこの方法でも構いません。
もう一つは、創業者は発起人や社員である必要はありますが、必ずしも代表者や役員である必要はないので「創業者=経営者」でなく、実際は「創業者≠経営者」でも問題ありません。であれば、現在事業を営んでいる人の場合は知人や配偶者を創業者として、自分を経営者や代表者にすれば空白の期間などが無く事業を開始し、その後に現在営んでいる事業の廃業届を出しましょう。 |
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| 「出資金」 |
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本来、株式会社や有限会社は口座に資本金が振込まれ、銀行から保管証明の発行が義務付けられていましたが、1円起業ではその手続きが免除されました。従って、代表取締役の個人口座に発起人各自が振込の形で入金するのが、一番簡単でしょう。
その場合は、通帳の銀行名・支店名・口座番号・名義人が書かれたページと資本金の振込が記帳されたページをコピーしたものが、保管証明の代わりになります。 |
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| 「創立総会・社員総会・取締役会・調査」 |
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(1)創立総会(株式会社)
発起設立の場合は、取締役・監査役を事前に選任しておけば開催不要。募集設立の場合は株主が集まって開催する義務がある。総会当日は議長選出、発起人による創立事項の報告、定款の承認決議、役員(取締役3人以上と監査役1人以上)の選出、その他を行い議事録を作成する。
(2)社員総会(有限会社)
定款で取締役を定めていれば開催するしないは自由。定めていない場合は、この場で取締役(必要があれば代表取締役)を選出することになります。また定款に定めなかった事項について協議することもできます。
(3)取締役会(株式会社、有限会社)
選出された取締役によって取締役会を開催する。ここではまず代表取締役の選出を行い、次に本店の正確な所在地(定款では行政区域だけを記載)を決定。最後に総会で決まった取締役の報酬総額の範囲内で各取締役の報酬を決め、議事録を作成する。
(4)調査
選任された取締役および監査役は、会社の設立に際して発行する株式(有限会社の場合は出資口数)の全部について引受けがあったかどうか株式払込金(有限会社の場合は出資払込金)の払い込みがあったかどうかについて調査し、「調査書」という文書を作成し、設立登記申請書に添付することになっています。
これらの議事録や調査書は、会社保存用と法務局提出用に各2通は作成しておきましょう。 |
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| 「設立登記申請」 |
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申請書の記入は特別難しいものではありません。すでに定款に記載した事項や総会の決定事項を再度記入する程度です。この申請書と合わせて交付された確認書や各種の必要書類を一緒に法務局の登記所に提出します。なお、登記申請は経済産業省局にて確認を受けた日から2ヶ月以内に行います。まず申請書などに記載もれがないかどうかよく確認し、決められた順と指定されたとじ方で書類をまとめること。また目的(事業の内容)が抽象的すぎる場合などは補正が必要になり登記までの時間がかかるので、不安なときは事前に登記所へ相談しに行くと良いでしょう。
必要書類
(1)登記申請書(B4用紙で、自分で作成可能)
(2)定款
(3)登録免許税納付用台紙(株式会社15万円、有限会社6万円)
(4)創業者である確認書
(5)取締役会議事録
(有限会社で取締役一人の場合不要、株式会社の場合で代表取締役就任承諾の
記載ない場合は他に代表取締役就任承諾書が必要)
(6)取締役・監査役の調査報告書
(7)取締役・監査役就任承諾書(定款に記載ある場合不要)
(8)払込金保管証明書(通帳のコピーで代用出来ます)
(9)印鑑証明書(株式会社は代表取締役、有限会社は全役員必要)
(10)OCR用申請用紙
(11)印鑑届出書
(12)印鑑カード交付申請書
(1)〜(9)までをホチキスで綴じ、それに(10)〜(12)までをクリップでまとめて完成です。
完成したら提出し、登記完了日を待ちます。この時にミスが見つかれば補正しまた提出します。なければ完了し会社が成立します。
なお、会社の成立日は登記完了の日でなく登記申請の日になります。従って、7月15日に登記をして25日に登記の完了がしたとしても7月15日が会社の成立になります。 |
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