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| (4)定款の作成・認証 |
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| 「定款の作成・認証」 |
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[定款て?]
定款とは会社内の基本ルールであり会社内の憲法の様なものです。
定款には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つを記載します。
絶対的記載事項とはその名の通り絶対に記載しなければダメなもので、商号、会社の目的、本店所在地、資本金といった会社の基本事項です。
相対的記載事項とは必要に応じて記載しますが、記載が無い場合はその件に関する法的な効力は発生しません。任意的記載事項とは定款に記載するしないかは自由な事項です。記載する場合は大体決まっています。
なお、定款の訂正に関しては必ず訂正箇所を二重線で消し、上に正しい文字を記入します。定款の最終ページに発起人(社員)全員で実印を用いて訂正印を押し「第○条中○字削除○字加入」などと訂正内容を記入します。
[定款の綴じ方]
また、定款の綴じ方にはホチキス止めと袋綴じの2種類があり、ホチキス止めには全ページの綴じ目に契印をし、袋綴じの場合には背の部分と裏表紙の境目に契印を押して終了です。
定款は最低3通必要ですのでこの段階で準備しておいてください。定款の作成が終了しましたら、公証役場で定款の認証をしてもらうことになります。定款は公証人の認証を受けて、はじめて法的効力を発揮します。
なお、定款の認証はどの公証役場でも良いわけでなく、設立登記を申請する法務局に所属する公証役場で行いますので注意して下さい。また、公証人が休みの場合もありますので、前もって確認するか予約を入れてから行く方が良いでしょう。 |
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| 「定款認証に必要な書類一覧」 |
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| 定款 |
・・・ |
定款は3通必要です。内訳は公証役場保管用、会社保存用原本、設立登記申請用です。 |
| 印鑑証明書 |
・・・ |
発起人(社員)全員の個人印鑑証明書を各1通
後の登記申請時に、株式会社は代表取締役、有限会社は取締役(普通取締役全員含む)各1通が必要になりますので、これらの人が発起人(社員)を兼ねる場合は前もって各2通づつ準備しておきましょう。 |
| 収入印紙 |
・・・ |
金4万円(公証役場保管用の定款に添付します。) |
| 認証手数料 |
・・・ |
金5万円(定款認証時に公証人に支払う手数料) |
| 謄本手数料 |
・・・ |
1枚につき250円 |
| 委任状 |
・・・ |
定款の認証を他人に依頼した場合に必要になります。委任状には社員(発起人)全員の記名と実印による押印が必要となります。
以上のものが必要になりますので、印鑑証明書などは前もって準備しておけば手続きの効率化が図れます。 |
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また、定款は一度認証を受けてしまうと訂正が出来ませんので慎重に作成してください。認証後に訂正した場合はまた認証を受ける必要があります。
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手続き
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項目
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株式会社
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合資会社 |
定款認証(公証役場) |
収入印紙代
認証手数料
謄本手数料 |
4万円
5万円
250円/枚 |
4万円
5万円
250円/枚 |
登記申請(登記所) |
登録免許税
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15万円 |
6万円 |
登記申請後 |
登記簿謄本
印鑑証明書 |
1000円/枚
500円/枚 |
1000円/枚
500円/枚 |
その他 |
印鑑作成代*
専門家報酬 |
約2万円
(約15万円) |
約2万円(約12万円) |
| 合計(専門家報酬含) |
- |
約27万円
(約42万円) |
約18万円(約30万円) |
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