MINATOあらかるとTOPへ
MINATOあらかるとで
中小企業ガイド 中小企業支援 中小企業お役立ち情報 観光情報 商店街情報 港区の工業 伝統工芸士 みんなの掲示板
過去の新着情報
2003
2002
2001
新着情報TOP
港区創業支援セミナー フォローアップ
 
(1)起業しよう (2)法人の種類と設立手順 (3)法務局へ行く (4)定款の作成・認証
(5)創業者について (6)諸官庁への提出

(7)経済産業局への届出

 
(3)法務局へ行く

「会社の出生届―登記」

それでは、まず会社の基本事項を決定しましょう。

基本事項とは、会社の名前(候補を2,3個)、本店の場所、事業内容、資本金などです。最低限この4つが決まらないと先に進めません。決まったら、最初に行くのは法務局です。


法務局って何をする所?
簡単に言えば法人や不動産の出生届(登録)をだす所ですね。ですから、自分が法人を作った場合にも登録が必要になります。
また、登録してある会社や不動産は、有料ですが誰でも内容を調べることができます。


では、実際に今日は法務局に行ってみましょう。
ここで気をつけて欲しいのは、法務局だからといって何処でも良いわけではありません。本店所在地を管轄する法務局でなければいけません。

例としては、自宅が世田谷区で会社の本店所在地を港区にする場合、世田谷区の法務局に行っても意味がありません。港区の法務局に行きましょう。

法務局に着いて、まずする事は「類似商号」の調査です。
「類似商号」とは、同一地区内にある同じような業種で同じような名称をさします。従って、同じ名称でも管轄が違えば類似商号には該当せず、また管轄と名称も同じだが業種が全然ちがう場合も類似商号には該当しません。「類似商号」の調査は、法務局に「商号調査簿」という会社名をファイルした資料があり無料で閲覧できますので、それで行います。

では、類似商号があるとどうなるの?
自分で決めた法人名がその管轄では登録できないので本店の所在地を変更するしかありません。なので最初に2〜3個くらい、別の名前を用意しておくのが良いでしょう。

「名前を作ろう!」

それと名前を作る際に記号など一部使用不可のものがあり、使えるのは、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字が基本です。

&、コンマ(、)ハイフン(−)ピリオド(・)アポストロフィー(')などの記号も使えるようになりましたが字句を区切るときなどに制限されています。

また、株式会社であれば名前の前後に株式会社とつける必要があります。有限会社も同じです。

では、どういったものが類似商号に該当?
・「株式会社あいう」と「あいう有限会社」
・「田中組」と「タナカグミ」
・同じ建設業であれば「田中組」「田中建設」「田中工務店」

などが該当します。

実際、最終判断は登記官の権限なので判断に迷ったら直接窓口で相談してみてください。
また、商号は早い者勝ちです。調査段階では無かったのに登記申請直前に他人に登記されていたら別の名前に変えなければいけません。

これを防ぐために「商号の仮登記」というものがありますが費用がかかり、手続きも面倒なので一般的には利用されていないようです。

仮登記しない場合はこの後にある定款の認証手続き(公証役場でする)など、登記するまでの作業をいかにスピィーディーにするかが重要になりますね。

ですから、この後に必要になる会社印鑑(実印、銀行印、ゴム印等)を、この段階で作成しておいた方が良いでしょう。

また、この後の手続きで個人の印鑑証明書も必要になるので前もって取っておきましょう。
*実印は規格があり直径1cm以上3cm以内の正方形に収まる範囲内です。

 
 
BACK
Copyright © MINATO CITY. All rights reserved .
MINATOあらかるとTOPへ