それと名前を作る際に記号など一部使用不可のものがあり、使えるのは、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字が基本です。
&、コンマ(、)ハイフン(−)ピリオド(・)アポストロフィー(')などの記号も使えるようになりましたが字句を区切るときなどに制限されています。
また、株式会社であれば名前の前後に株式会社とつける必要があります。有限会社も同じです。
では、どういったものが類似商号に該当?
・「株式会社あいう」と「あいう有限会社」
・「田中組」と「タナカグミ」
・同じ建設業であれば「田中組」「田中建設」「田中工務店」
などが該当します。
実際、最終判断は登記官の権限なので判断に迷ったら直接窓口で相談してみてください。
また、商号は早い者勝ちです。調査段階では無かったのに登記申請直前に他人に登記されていたら別の名前に変えなければいけません。
これを防ぐために「商号の仮登記」というものがありますが費用がかかり、手続きも面倒なので一般的には利用されていないようです。
仮登記しない場合はこの後にある定款の認証手続き(公証役場でする)など、登記するまでの作業をいかにスピィーディーにするかが重要になりますね。
ですから、この後に必要になる会社印鑑(実印、銀行印、ゴム印等)を、この段階で作成しておいた方が良いでしょう。
また、この後の手続きで個人の印鑑証明書も必要になるので前もって取っておきましょう。
*実印は規格があり直径1cm以上3cm以内の正方形に収まる範囲内です。 |