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(1)起業しよう (2)法人の種類と設立手順 (3)法務局へ行く (4)定款の作成・認証
(5)創業者について (6)諸官庁への提出

(7)経済産業局への届出

 
(2)法人の種類と設立手順

「色々ある法人の種類」

法人の種類と内容は大体、以下の感じになります。確認株式会社と確認有限会社は株式会社と有限会社の資本金が1円以上になるだけです。

株式会社 有限会社
合資会社
合名会社
資本金 1000万以上 300万以上 規定なし
規定なし
出資者 株主1名以上 社員1名以上50名まで 無限責任社員1名
有限責任社員1名以上
無限責任社員
2名以上
定款の認証 必要 必要 不要 不要
責任範囲 株式の引受金額の範囲内 出資額の範囲内
有限責任社員は出資額内無限責任社員は同右 無限責任
社員数 1人以上 1人以上50人以内 無限責任社員1名
有限責任社員1名以上
無限責任社員2名以上
取締役 3人以上 1人以上 無限責任社員 全社員
代表取締役 1人以上 居なくても可 原則は無限責任者 原則は社員
監査役 1人以上 居なくても可 不要
不要
任期 取締役2年
監査役4年
任期なし 制限なし
制限なし
総会 株主総会
決算期ごとに行う
社員総会 - -
決算の公告   必要なし - -
 
それでは1円起業(確認株式会社、確認有限会社)設立までの内容を簡単に表にしましたので、それを基に順を追って説明していきます。


「設立手順」
確認株式会社

確認有限会社

発起人決める
社員決める
会社基本事項決定(商号、所在地、事業内容、資本金など)
類似商号の調査(本店所在地管轄の法務局)

会社印鑑作成(実印、銀行印、ゴム印等)
関係者個人の印鑑証明書の取得

定款作成(定款マニュアル参考)
定款は3部必要(公証役場保管用、会社保存用、設立登記申請用)

公証役場で公証人の認証を受ける
認証されて初めて法的効力発生

経済産業局で「創業者」である旨の確認申請

出資金の払込をする

創立総会の開催
社員総会の開催
取締役会の開催(有限会社で取締役一人の場合は不要)
取締役、監査役による設立手続きの調査
法務局に設立登記申請
(就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書の 3つが必要書類)

会社設立

諸官庁へ書類提出
(税務署、都税又は県税事務所、市役所、社会保険事務所、労働基準監督署等)

設立後に登記簿謄本などを経済産業局に提出

毎決算期終了後 3ヶ月以内に、貸借対照表、
損益計算書、利益処分案を経済産業局に提出

 
 
「発起人と社員」

発起人とは、会社設立の発案者および賛同者であり、登記完了までいっさいの手続きを進めていく人物のことを言います。

社員とは、従業員のことではなく出資者のこと。社員が1人以上いれば会社設立手続きを始めることができます。なお有限会社に限って社員は原則50人までです。
 
 
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