MINATOあらかるとTOPへ
MINATOあらかるとで
中小企業ガイド 中小企業支援 中小企業お役立ち情報 観光情報 商店街情報 港区の工業 伝統工芸士 みんなの掲示板
過去の新着情報
2003
2002
2001
新着情報TOP
台風22、23号により水害等の被害に遭われた区内中小企業者さまへ
 港区では区内中小企業者及び小規模企業者が、必要な資金を低利で借りられるよう、区が利子の一部を補助しています。そこで、台風の影響により、水害等の被害に遭われた区内中小企業者を「緊急支援融
資」の対象とします。どうぞご利用ください。
1 融資条件
あっせん金額 1,000万円以内
借受人負担率 0.3%(年利)※名目利率は2.2% 区が1.9%の利子を補助します。
資金使途 運転資金・設備資金
返済期間 5年以内(据置1年を含む。)
保証人 ○法人:代表者個人
○個人事業者:連帯保証人1名以上。
担保 特別の場合を除き無担保
信用保証 必要により要する。
2 対象条件
個人事業者は、区内に事業所があって同一場所で同一事業を1年以上営業している方。
または、代表者の住所が港区内の場合、従業員数10人(小売、卸売、サービス業の場合は4人)以下で同一事業を都内の同一場所で営んでいる方。
法人は、資本金が1千万円以下または従業員が100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下で、区内に本店登記をしてから、同一場所で同一事業を1年以上営業していること。
東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
税金を滞納していないこと。
台風の影響により、水害等の被害に遭われた区内中小企業者及び小規模企業者
3 お申込みに必要な書類
1 港区中小企業融資あっせん申込書
※1は港区役所3階、経営相談担当窓口にて配布しています。
区所定の
様式 1部
2 確定申告書、決算書(確認後お返しします。)
※決算後、6か月以上経過している場合はその後の試算表も必要となります。
1式
3 納税証明書(注:領収書では受付できません。必ず納税証明書をお持ちください。)
※非課税の場合は、非課税証明書
(法人の場合は、納税額が0円の記載がある納税証明書)が必要です。
法人:港都税事務所発行の法人都民税と法人事業税の納税証明書 1通
個人:港区役所発行の特別区民税・都民税の納税証明書 1通
4 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)3か月以内発行のもの。
※個人事業者は不要です。
1通
5 設備資金の場合 見積書、契約書、カタログ等
※見積書は、宛名、発行日、見積り会社の押印のある有効期限内のもの。
原本のほか
コピー2部
6 印鑑
※法人は会社の実印(法務局に登記されている印鑑)、個人事業者は個人の実印です。
7 り災証明書
※り災証明書は、区の職員がり災者を調査した上で、り災者の申請により区が発行するものです。区内の事務所・工場等が被害に遭われた方でまだ、り災者証明書を申請していない方は、下記の電話番号にお問い合わせ下さい。

○港区役所政策経営部総務課文書係 03-3578-2111(代表)
○麻布支所地域活動係 03-3583-4151(代表)
○赤坂支所地域活動係 03-5413-7011(代表)
○高輪支所地域活動係 03-5421-7611(代表)
○芝浦港南支所地域活動係 03-3456-4151(代表)
1通
4 取扱い金融機関
こちら(取扱金融機関一覧)をご覧下さい。
 
ご予約・お問い合わせ
産業振興課経営相談担当
 3578―2111(代表) 内線2560・2561
予約受付時間
月曜日〜金曜日 午前9時〜12時/午後1時〜5時
 
BACK
Copyright © MINATO CITY. All rights reserved .
MINATOあらかるとTOPへ