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商店会への加入、事業への協力を努力義務に
〜改正『港区中小企業振興基本条例』10月1日施行〜
商店街は、日常の買い物の場として、ものを売り買いするだけでなく、地域の顔、暮らしの広場であり、商店会は様々なイベントやお祭り、防犯、リサイクル、高齢者福祉など、地域のコミュニティの中心的存在です。しかしながら、商店街の中に位置しながら商店会に加入しないお店もあり、商店街事業に協力が得られない状況があります。

このため、区では、商店街の振興を図るため、商店街において小売業等を営む者に対して、商店会への加入と事業への協力に努めるよう、港区中小企業振興基本条例を改正しました。

(1) 商店街において小売業等を営む者は、商店街の振興を図るため、商店会に加入することにより相互に協力するよう努めるものとします。
(2) 商店街において小売業等を営む者は、商店会が商店街の振興に関する事業を実施するときは、応分の負担をすることにより当該事業に協力するよう努めるものとします。

商店街は、地域をもりあげていくためにさまざまな工夫を凝らしてがんばっています。お買い物は、身近なまちの商店街で!

改正『港区中小企業振興基本条例』はこちらから
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産業振興課
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