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| 法定利息とは |
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利息に関する法律は、民法・商法の法定利息、利息制限法、出資法にそれぞれ定めがあります。
法定利息には、民法で定められたものと商法で定められたものの2種類あります。それぞれ適用される利息は下表のとおりです。 |
取引当事者
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法 律
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法定利息 |
個人と個人の場合
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民 法 |
年5% |
商人と商人の場合
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商 法 |
年6% |
| 商人と個人の場合 |
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*商人:会社・個人事業者等
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法定利息の定めがあるにもかかわらず、一般にはこれによらずにさまざまな利息の契約が結ばれています。これは民事法には強行規定(必ず守らなければならない法律)と任意規定(当事者が決めなかったときに適用される法律)とがあり、法定利息は任意規定となっているからです。
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| 利息制限法と出資法 |
| 利息制限法では、定められた利息の上限を超える利息の契約はその超える部分につき無効とされています。 |
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元本
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利息の上限 |
10万円未満の場合
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年20% |
10万円以上100万円未満の場合
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年18% |
| 100万円以上の場合 |
年15% |
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消費者金融が制限法に違反して20%以上の高い利息を取っていても許されているのは、無効ではあるが罰則がないからです。制限法の上限を超える利息で借りた人は本来上限利息を支払えばよいことになりますが、任意に支払ったときは裁判上の訴えを起こした場合に超過利息部分を元本に充当する等の措置がとられます。
また出資法では、貸金業者が年29.2%(最近まで年40.004%でしたが法改正された)を超える利息でお金を貸す契約をした場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます。出資法に違反する利息をとることは、もはや民事の問題ではなく刑事の問題となります。 |
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