| 個人保証とは、会社が金融機関などから 融資を受ける際 、不動産などの物的担保以外に 経営者本人や家族または第三者を返済の保証人 とすることをいいます。また、個人保証のうち保証人の負う債務の限度額や保証期限の定められていないものを包括根保証といいます。
中小企業の約8割は会社が融資をうける際、 個人保証を行っており会社が倒産すると保証人が自宅などの個人財産を売却して借入金を返済し、返済し切れなかったときは破産へと追い込まれます。また、親族などの第三者を保証人としていたときは、これらの人たちも巻き添えにすることになります。このため 会社の業績が悪化しても多額の借金を恐れて民事再生法などの法的措置に踏み切れないケースや早期に法的措置をとっていれば再建・再起できたケースなどが多くみられます。
このため法制審議会では平成 17 年施行を目指し、 包括根保証の無効と当初契約時に保証の限度額と期間を明記するよう制度改正を進めています。われわれ中小企業者にとってこの改正は非常に望まれるところです。 |