金融一体課税とは、 約1,400兆円の個人金融資産を貯蓄から投資に振り向けるため、金融商品間の税制を簡素化し、幅広く損益の通算を認めることをいいます。現在の金融商品の利子や配当、譲渡益などへの課税はばらばらで、公社債の譲渡益は非課税になっているほか、一部を除く生命保険の返戻金などは、雑所得として給与などと合算して課税されています。また、株式配当などへの課税は景気対策の一環として場当たり的な優遇措置が導入されており、 個人投資家にとっては非常に分かりにくい税制となっています。そこで、株式の配当や譲渡損益、預金の利子、公社債の利子や譲渡損益など 金融商品から派生する利益と損失を相殺し、税率を一元化しようとしているのが金融一体課税です。また、株式の譲渡で生じた損失を他の金融商品で得た利益で相殺できるようにして 貯蓄から投資への流れを生み、資本市場の活性化をはかろうとしています。現在、金融一体課税については政府税制調査会で討論されています。
現行制度では損益通算が認められているのは、株式と株式投信の譲渡損益に限られていますが、平成 17 年からこれを株式の配当・株式投資信託の収益の分配金・公社債の売買損益まで広げようと検討が行われています。 |