近年内部告発によって企業の不祥事が発覚することが相次ぎましたが、現状では告発者は「裏切り者」扱いされ、左遷や解雇などの不利益処分を受けることも少なくありません。そこで、「勇気ある告発者」を守るため、公益通報者保護法(通称内部告発者保護法)が制定されました。2006年4月に施行される予定です。
法律違反が「生じているか、まさに生じようとしている」場合に告発者を保護しますが、対象となる法律は、刑法、食品衛生法、証券取引法、JAS(日本農林規格)法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法の七法に限られ、公職選挙法や政治資金規正法、税法が除外されていることに疑問を持つ人もいます。また、不利益な処分を行なった企業に対する罰則がないことも批判の対象となっています。
ともあれ、この法律の施行によって、不祥事の相次ぐ企業の自浄作用が強化されることが望まれます。
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