定期借地権とは、借地期間満了時には必ず土地を返還しなければならないタイプの借地権をいいます。
建物の所有を目的として土地を賃貸借した場合には、借地権という権利が発生します。従来、借地権は賃借人(借り手)を保護する目的で法整備が行われてきました。
しかし、いったん土地を貸したら半永久的に返してもらえないという意識が地主側に強くなってきたことから、貸主と借主の権利の均衡を図る必要がでてきました。そこで定期借地権という新しいタイプの借地権が設定されることとなりました。
定期借地権には以下の3つのタイプがあります。
(1)一般定期借地権
賃借期間を50年以上とし、期間終了後、建物を撤収して更地として返還するタイプ
(例:分譲戸建住宅等)
(2)建物譲渡特約付借地権
賃借期間を30年以上とし、期間終了後、建物を地主が買い取るタイプ
(例:中高層分譲マンション等)
(3)事業用借地権
賃借期間を10年以上20年以下とし、事業用建物の所有のみを目的とするタイプ
(例:小売・飲食・サービス業用店舗等)
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