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混合診療とは
混合診療とは、健康保険で受けられる医療行為と、安全性や有効性が確認できないなどの理由で保険を適用されていない医療行為を併用できる仕組みです。混合診療が適用されないと、一連の医療行為の中に健康保険が適用されない医療行為が含まれていると、本来健康保険が適用される医療行為の保健も適用されず、すべて自己負担になってしまいます。しかし、混合診療が適用されていれば、未承認の医療行為を受けても、自己負担はその未承認の医療行為に限られ、他の医療は従来通り保健が適用されるのです。

混合診療に関しては、その部分だけは自己負担でもいいから、海外で承認されている未承認薬を併用させて欲しいという患者側の要望と、自由診療の割合が広がってしまい国民皆保険の原則が崩れてしまうことを懸念する意見があります。重病に苦しむ患者の気持ちは切実ですし、国民皆保険も日本の誇る制度です。厚生労働省は、大幅な解禁に向け2006年の通常国会には改正法案を提出する意向のようですが、目覚しく高度化する医療技術の進歩のスピードに負けない、迅速な治験の実施を望みたいものです。

保険診療と混合診療の比較

問い合せ先およびリンク先
厚生労働省ホームページ尾辻大臣記者会見概要
http://www.mhlw.go.jp/kaiken/daijin/2004/12/k1215.html
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