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国税の滞納とは
国税の滞納とは、国税が期限までに納付されていないことをいいます。平成15年度末における滞納残高は約2兆円となっています。滞納を放置すると、納期限内に国税の納付を行っている大多数の納税者との間に不公平をもたらし、申告納税制度が目指す自主申告・自主納付という原則を揺るがしかねないことから、納税者の個々の実情も踏まえた上で、厳正な滞納処分を行っています。

滞納となった国税については、通常はその納期限後50日以内に督促状により納付の督促を行いますが、この督促がなされてもなお税金が完納されない場合には滞納処分が開始されます。滞納処分とは、差し押さえに始まり、換価・配当といった滞納税金を強制的に徴収するための一連の手続をいい、税務当局が裁判所の関与なしに自力で行うことができるものです。

国税庁は、平成11年以降、滞納の圧縮を当面の最重要課題の1つと位置付け、組織を挙げて滞納発生の未然防止に取り組み、また、滞納整理に当たっては、預かり金的性格を有する消費税の滞納と大口・悪質な滞納に対して優先的・重点的な取組みを行っています。

また、納税者が災害や病気、あるいは経済的事情による休廃業など、一時的に納付が困難な場合には、納税を緩和する措置として、分割での納付を認めるなど、納税者の実情に即した対応を行っています。
(国税庁ホームページ参照)

滞納の発生及び整理の状況

(国税庁ホームページ参照)
問い合せ先およびリンク先
国税庁
http://www.nta.go.jp/
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