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| 納税者の権利救済制度とは |
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納税者の権利救済制度とは、国税に対して納税者から正当な権利利益を侵害されたとして不服の申立てがあったときに、これを審理し救済する制度をいい、具体的には、「不服の申立て」と「訴訟」があります。
不服の申立てとは、税務調査により更正処分を受けた場合に、税務署と納税者との意見が対立し、納税者がその処分に不服があるときは、直接裁判所に訴訟を提起する前に、行政内部でこれを再審理する制度です。この制度は納税者の正当な権利や利益を簡易に、かつ迅速に救済するための手続で「異議申立て」と「審査請求」があります。処分に対して不服がある納税者は、まず異議申立てを税務署長などに起こすことを原則とします。一方、審査請求は、税務署長から独立した専門機関である国税不服審判所長に対して行うものです。さらに、国税不服審判所長の裁決を経た後の処分に納税者が不服があるときは、一般の行政事件の場合と同様に、裁判所に対して訴訟を起こすことができます。
最近の権利救済の傾向を見ると、異議申立ては年間約4,500件で取消率は約15%、審査請求は年間約3,000件で取消率は約15%であり、両者を合わせると異議申立てのあったもののうち約4分の1について税務署などが行った更正等の処分の全部または一部が見直されていることになります。一方、これを税務署などが課税関係で申告内容に問題があると判断したものの全体から見ると納税者の主張が異議申立て、審査請求、訴訟において全部または一部が認められた割合は約0.4%、つまり税務署などが更正等を行った1,000件のうち4件程度となります。 |
(国税庁ホームページ参照) |
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訴訟事件(国側被告事件)状況 |
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| (国税庁ホームページ参照) |
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