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| 定率減税の縮減とは |
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定率減税の縮減とは、平成11年以降、景気対策の措置として継続されてきた定率減税(所得税額の20%相当額で25万円を限度、個人住民税の所得割額の15%相当額で4万円を限度)が平成18年分から2分の1(所得税額の10%相当額で12万5千円を限度、個人住民税の所得割額の7.5%相当額で2万円を限度)に縮減されることをいいます。
定率減税は、平成11年度税制改正で、当時の「著しく停滞した経済活動の回復に質する」ために、個人所得課税の抜本的見直しまでの間の特例措置として導入され、以降継続してきましたが、導入当時と比較した経済状況の改善を踏まえ平成18年度税制改正において国・地方を通ずる個人所得課税の抜本的見直し(所得税から個人住民税への本格的な税源委譲)が必要になることを展望しつつ、改正されることになりました。この定率減税の縮減による所得税の増税額は、平年度で約1兆2,520億円(初年度で約1,850億円)になる見込です。この定率減税の縮減により所得税は平成18年1月分から、また、住民税は平成18年6月徴収分から負担増となります。 |
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改正の概要と影響 |
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| (財務省ホームページ参照) |
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