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建設リサイクル法とは
建設工事の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割、最終処分場へ持ち込まれる産業廃棄物の約4割を占め、不法投棄物では約7割を占めています。さらに、昭和40年代の建築物が寿命を迎え、今後建設廃棄物の増大が予測されており、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。

建設リサイクル法では、特定の建設資材を用いた建物の解体工事、また特定の建設資材を用いた新築工事で一定の規模以上のものに際し、工事受注者に対し分別解体し、再資源化を行うことが義務付けられています。

特定の建設資材とは、コンクリート、アスファルト、木材をいいます。また一定規模以上とは、(1)床面積80m2以上の解体工事、(2)床面積500m2以上の新築・増築工事、(3)請負代金1億円以上の建築物の維持修繕工事、(4)請負代金500万円以上の工作物の解体・新築工事をいいます。
 また、発注者の責任として、対象建設工事の実施の7日前までに、都道府県知事に対して分別解体等の計画届出が、対象建設工事の請負契約締結に当たっては、解体工事や再資源化に要する費用を明記することが義務づけられました。

発注者・受注者のフロー

問い合せ先およびリンク先

環境省
http://www.env.go.jp/recycle/yoki/index.html

国土交通省のリサイクルホームページ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/refrm.htm
山形県建設リサイクルホームページ
http://kanrika.pref.yamagata.jp/recycle/
中小企業診断士東京支部建設業経営研究会
http://www2u.biglobe.ne.jp/~rmc-kens/index.htm
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