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| 自動車リサイクル法とは |
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使用済み自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値が高いため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて行われていました。しかし近年、最終処分費の高騰や鉄スクラップ価格の低迷により、従来のリサイクルシステムは機能しなくなり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じています。
そこで、使用済み自動車のリサイクル・適正処理を図るため、「自動車リサイクル法」が公布され、平成16年末頃に施行されることとなりました。この法律は、使用済み自動車の処理工程で発生するフロン類、エアバッグ、シュレッダーダスト(廃車の粉砕粉)については自動車製造業者(輸入業者を含む)に引取りとリサイクルを義務付けるとともに、使用済み自動車の引取り・引渡しのルールを定め、リサイクルルートを整備しています。また、リサイクルに充てる費用(1台平均2万円程度)は、リサイクル料金として新車販売時に自動車の所有者が預託することになっています。(制度施行時にすでに販売されている自動車は、最初の車検までに預託します) |
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