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容器包装リサイクル法とは
大都市圏を中心にゴミ処理施設の確保が年々困難になる中で、一般廃棄物の容積比で約6割、重量比で約2〜3割を占める容器包装廃棄物のリサイクルを進めることが急務となり、平成7年6月に容器包装リサイクル法が制定されました。この法律は、再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装廃棄物について、消費者には「分別排出」を、市町村には「分別収集」を、事業者には「再商品化」を分担させ、容器包装のリサイクルを促進しようとするものです。再商品化を義務付ける容器包装の範囲は
(1)ガラス製容器、(2)ペットボトル、(3)プラスチック製容器包装、(4)紙製容器包装です。再商品化を履行する方法については、1:自主回収ルート(特定事業者が回収。リターナルびんなど)、2:指定法人ルート(市町村が日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託する)、3:独自ルートの(特定事業者が再商品化を実施)の3通りから選択できます。

ペットボトル再商品化の用途
問い合せ先およびリンク先

環境省
http://www.env.go.jp/

日本容器包装リサイクル協会
http://www.jcpra.or.jp/

港区役所ホームページ
http://www.city.minato.tokyo.jp/

ガラスびんリサイクル促進協議会
http://www.glass-recycle-as.gr.jp/

ペットボトルリサイクル推進協議会
http://www.petbottle-rec.gr.jp/top.html
日本プラスチック日用品工業組合
http://www.jpm.or.jp/
発泡スチロール再資源化協会
http://www.jepsra.gr.jp
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