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競売とは、債務者が債務の履行ができなくなったときに、その財産を裁判所において売却処分し、その代金を債務の弁済に充当する手続きです。
対象となる財産は、不動産だけでなく、動産や船舶もその対象となります。
また、事前に抵当権を設定するなど担保に供せられている場合(任意競売)のほか、債権者がその債権について判決などの債務名義を得た上で債務者の財産に強制執行する場合(強制競売)があります。近年、東京地裁に於いても担保権実行に伴う不動産競売事件が多数申し立てられています。
任意競売に関する規定のほとんどは強制競売の規定が準用されており、競売の手続き自体はほぼ同様です。
ここでは、代表的な手続きとして、不動産の任意競売を解説します。
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