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| 破産とは |
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破産とは、債務者に経済的破綻の兆しがあるときに、債務者の全ての財産を債権者への公平な配当に供する裁判上の手続きをいいます。
破産は、個人、法人(会社など)ともに対象となります。
破産手続きの特徴は、
(1) 裁判所が管理・監督するので、手続きが慎重で厳格である一方、時間や費用がかかる
(2) 破産者が法人の場合には、破産者の全ての財産を金銭に換えて(換価)債権者に配当するので、破産終結により法人は解体して消滅する
(3) 破産者が個人の場合には、免責を得られれば残債務はなくなりゼロから再出発できる
などがあげられます。また、破産の場合には一般債権の配当率は1%配当が殆どで少額管財等では無配の場合もあります。 |
| 手続の概要 |
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| 清算手続き中の会社は「清算会社」といい、債権者への弁済を行った後に残余の財産があれば社員(従業員の意味における社員ではなく、出資者、株主等を指します)に分配し、分配が全部終わると会社は消滅し、清算結了の登記がなされて清算手続きが終わります。 |
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