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民事再生法とは
民事再生法とは、債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的とする再建手続きで、平成11年12月に成立した新しい法律です。

民事再生法では、
(1) 破産原因の「おそれ」があれば申立てができる
(2) 再生計画の作成は申立て後でよい
(3) 債務者が経営権を失わない

(4) 減資を行う場合があり株主については出資の範囲内で責任を負う
                          等の特徴があります。
民事再生法は、法人(会社など)、個人ともに対象となりますが、一般には個人や中小企業など、負債の額や債権者が少ない場合に適するとされていますが、
近年は前述したような特徴から大企業が申請するケースがほとんどです。(大手百貨店のそごう、中堅ゼネコンの大日本土木など)

民事再生手続きの概要

問い合せ先およびリンク先

東京地方裁判所
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_C_Tokyo?OpenDocument

東京弁護士会
http://www.toben.or.jp/

東京司法書士会
http://www.tokyokai.tsknet.or.jp/

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