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管理委託制度(改正前) |
指定管理者制度(改正後) |
管理運営主体
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公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定 相手方を条例で規定 |
民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く) 議会の議決を得て指定 |
| 権限と業務の範囲 |
施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。
施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。 |
施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。
設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。 |
| 条例で規定する内容 |
委託の条件、相手方等を規定 |
指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲を規定 |
| 契約の形態 |
委託契約 |
協定
指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない。 |