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| 創業支援制度とは |
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| 創業支援制度とは、創業希望者が創業を実現できるように中小企業庁などが経営面・人材面・資金面・技術面などの各分野についてサポートしていく制度です。創業を予定している人や起業家精神に富んだ創造的な事業に取り組む中小企業に対して円滑に創業や事業活動を行うことが出来るよう資金・人材・経営ノウハウ・技術等を総合的に支援していこうというのが創業支援制度です。例えば、日本商工会議所・全国商工会連合会が主催している「創業塾」(創業意欲のある人に対して創業ノウハウ等を教えるもの)や国民金融公庫の「新創業融資制度」(創業者に対する無担保・無保証の融資制度)などがあります。 |
| 東京都・港区・公社の創業支援 |
| 東京都中小企業振興公社創業・企業化支援 |
| TOKYO起業塾の開催 |
起業講座の開催、ネットワークづくりのための交流会の開催等 |
| 新産業育成のための経営支援 |
新事業分野の創業者やベンチャー企業の経営安定化に向け専門家等による支援 |
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ベンチャーマーケティング道場の開催 |
新技術等を事業化したベンチャー企業を対象にマーケティングの専門家から直接アドバイス |
| 「事業可能性評価委員会」による事業化支援 |
創造的な事業プランを持った創業者やベンチャー企業等からの事業評価申請に基づき事業の有望性等を総合的に評価、販路開拓等の継続的な支援 |
| 販路開拓の支援 |
高度な技術等をもつ中小企業者と商社・大手メーカーとの間のビジネス交流の機会を提供 |
| 創業支援施設の提供 |
創業者や創業間もない企業に、無料または低廉な費用でオフィスを提供(ベンチャー・KANNDA等の施設) |
| 創業支援融資 |
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融資対象
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融資限度
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貸付期間 |
港区
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区内に主たる事務所をおいて創業しようとする者、創業して1年未満の者で以下の条件に該当
(1)東京信用保証協会の保証対象業種の事業
(2)確実な事業計画があり、必要な許認可を受けている
(3)税金を完納している |
1,500万円(新規創業の場合は自己資金の範囲内で1,000万円)
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7年以内(1年) |
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東京都
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創業前事業資金融資
(1)現在事業主でなく、自己資金があり、
個人又は法人で創業しようとする者
(2)分社化しようとする者 |
(1)は2,500万円
(2)は1,500万円 |
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創業直後事業資金融資
(1)現在事業主でない個人が創業し
1年未満の者
(2)分社化により創業し1年未満の者
(3)特許・法律に基づく資格により創業し
1年未満の者 等 |
3,000万円
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運転7年以内(1年) |
創業後事業資金融資
(1)現在事業主でない個人が創業し
5年未満の者
(2)分社化により創業し5年未満の者
(3)特許・法律に基づく資格により創業し
5年未満の者 等 |
設備9年以内(1年) |
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