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SPC(特定目的会社)とは
 SPCとはSpecial Companyの略であり、資産流動化法に基づく会社です。商法上の株式会社等とは異なります。SPCは特定資産(不動産等)を他社(資産を保有している会社をオリジネータという)から取得し、この資産を裏付けに資産対応証券(優先出資等)を発行し投資家から資金を集め、特定資産を資産運用会社に委託し収益をあげて投資家に配当します。

 当初SPCが利用されるようになった背景には、金融機関等の不良資産の処理という目的がありました。つまり不良資産や担保不動産を金融機関本体から切り離しSPCに移すことによって資産内容を改善していくということです。しかし、近年では不良資産の処理というよりも資産保有のリスクを軽減するためにSPCを利用するという意味合いが強くなってきています。

この資産流動化(証券化)という仕組みの中でSPCは資産や資金を受入れる「器」としての役割をもっています。また、SPCは特定資産の運用益のうち90%以上を配当として投資家に支払えば、一定の要件のもと支払配当の損金算入が認められ、実質的に法人税が非課税同様となります。この他SPCの特徴としては、(1)資産流動化計画の作成・届出 (2)資産流動化計画に関する業務以外の業務の禁止 (3)情報公開 などがあげられます。

SPCのイメージ図

問い合せ先およびリンク先

金融庁
http://www.fsa.go.jp/

日本公認会計士協会東京会
http://tokyo.jicpa.or.jp/
東京司法書士会
http://www.tokyokai.or.jp/

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