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| 株式会社と有限会社の統合とは |
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株式会社と有限会社の統合とは、現行の株式会社法制と有限会社法制とを新しい株式会社法制に一本化し、有限会社が廃止され株式会社に統合されることをいいます。従って、法施行後は、新たに有限会社を設立することができなくなり、また既存の有限会社は新会社法による株式会社として存続することとなります。
現行の株式会社は、公開・大企業を想定した各種の厳格な規制を伴った会社類型であり、一方、有限会社は非公開・中小企業を想定した簡易な規制を伴った会社類型となっていますが、出資の範囲内で責任を負うという点で両者は共通しています。また、有限会社は信用力が劣るという認識から小規模の会社であっても株式会社形態を選択することから、実態として有限会社と差が無い株式会社が増加し、法規制の形骸化がいわれてきました。そこで、現行の株式会社法制と有限会社法制とを新しい株式会社法制に一本化するとい
う改正が行われることとなりました。
但し、既存の有限会社に対しては従来通り「有限会社ABC」といった商号使用を引き続き認める等、必要な経過措置が設けられます。また、有限会社法制が統合されることに伴い、株式会社のうち、実態として経営と所有が未分離と考えられる株式譲渡制限会社(すべての株式の譲渡について会社の承認が必要である旨の定款の定めのある会社)については、定款自治による自由な会社の機関の設計を認めるという措置がとられます。 |
| 株式会社と有限会社の統合(譲渡制限会社の場合) |
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| (中小企業庁ホムページ参照) |
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