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| 最低資本金規制の撤廃とは |
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最低資本金規制の撤廃とは、創業促進の観点から、設立時の払込価額の下限規制を撤廃することをいいます。つまり、現行制度では会社を設立する場合、最低資本金として株式会社1,000万円・有限会社300万円の払込を行わなくてはなりませんでしたが、新会社法によりこの最低資本金規制が撤廃され、1円以上あれば会社の設立が可能となりました。
現行の最低資本金規制は、幽霊会社・休眠会社の乱立や債権者保護の観点から、規制の厳格化が求められ、平成2年に設けられたものです。しかし、近年、開業率と廃業率が逆転し、創業の円滑化の必要性が生じ、また、少額資産で営業可能な業種(ネットビジネス等)が拡大し、最低資本金規制が創業の障害となる懸念が強くなってきました。
さらに、平成15年2月施行の新事業創出促進法による最低資本金特例(経済産業大臣の確認を受けた会社は、創業後5年間は最低資本金規制を猶予、つまり資本金1円でも会社設立が可能という特例)を利用して、平成17年1月までに2万社を超える会社が設立されました。このような状況から、新会社法により最低資本金規制が撤廃されることになったのです。一方、会社の資本の充実を担保するという観点から、一定額以上(300万円程度)の資本(純資産)を積まなければ配当等の剰余金の分配ができないという措置等がとられています。 |
(中小企業庁ホムページ参照) |
| 新事業創出促進法による最低資本金特例利用会社数 |
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