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| 会計参与制度とは |
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会計参与制度とは、新会社法により創設された制度で、主に会計監査人が設置されない中小会社に対し、会計専門家(税理士・公認会計士)が取締役と共同して計算書類の作成を行うことにより計算書類の信頼性を高めるという制度です。
従来、商法特例上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)は、会計監査人(公認会計士・監査法人)による監査が義務付けられており、監査役から構成される監査役会がこの会計監査人を監督するという制度がとられています。しかし、中小企業にとって会計監査人による監査は、信頼性は高いがコストが高く、また、会計監査と業務監査の双方を義務付けられている監査役の確保は困難であるという面がありました。そこで、過度な負担なく中小企業の計算書類の信頼性を向上させるために、計算書類の作成だけに特化した会計参与制度が創設されることになりました。
この制度は、会社の任意で採用できます。また、取締役会を設置した会社では、会計参与を設置することで、監査役に代えることが可能となります。 |
| 会計参与制度の概要 |
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| (中小企業庁ホムページ参照) |
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