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| 新会社法とは |
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新会社法とは、現行の会社法(商法・有限会社法・商法特例法など)に関し、現在の企業実態を踏まえた抜本的な見直しをし、会社法ユーザーにとって分かりやすい内容と条文構成にすることをいいます。新会社法は平成17年に通常国会に法案が提出され、平成18年度から施行される予定です。見直しの内容としは以下の通りです。
(4)株式会社法制と有限会社法制を新しい「株式会社」法制に統合
株式会社と有限会社は株式会社に統合。但し、既存の有限会社に対して株式会社になることを強制するものではなく、有限会社の商号使用を認める等、必要な経過措置が設けられます。
(5)取締役会など会社機関の設計の柔軟化
譲渡制限株式会社(株式の譲渡について会社の承認が必要である旨の定款の定めのある会社)について、取締役会(取締役3人以上で構成)の設置規制を外し、取締役1名でもよいこととします。 等
(6)会計参与制度の導入
主に会計監査人が設置されない中小会社に対し、会計専門家(税理士・公認会計士)が取締役と共同して計算書類の作成を行うことにより計算書類の信頼性を高める「会計参与制度」を導入します。
(7)会社設立に関する規制の見直し 等
最低資本金規制(株式会社1,000万円・有限会社300万円)の撤廃など
また、条文を平仮名口語体表記に改め、分かりやすい条文構成を目指します。 |
| 新会社法の概要(譲渡制限会社) |
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| (中小企業庁ホムページ参照) |
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