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| トラブル解決法ADR(裁判外紛争処理)とは |
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近年の社会・経済環境の急激な変化、個人の権利意識の向上、価値観の多様化などを反映して、裁判になる事件は増加しています。しかし裁判は、時間がかかる、手続きが難しい、費用が高いなどの難点があります。また紛争の性質、規模、当事者の関係によっては裁判による解決が適していない場合もあります。そこで今注目されているのが、ADR(Alternative
Dispute Resolution)という解決方法です。ADRは「裁判外紛争処理」ともいわれ、紛争の内容によって、どこに相談するか選べることもADRの特徴です。
ADRには、(1)解決が速い、(2)相談者の感情に配慮する、(3)柔軟な手続き、(4)話し合いの時間なども柔軟に対応、(5)費用が少なくてすむ(無料から数万円)などのメリットがあります。ADRには行政型と民間型があり、行政型ADRには労働委員会、建設工事紛争審査会、公害紛争調停委員会、国民生活センター、消費生活センターなどがあり、民間型には証券苦情相談室、銀行よろず相談所などの業界団体が運営するもの、特定の業界から独立した弁護士会仲裁センター、日弁連交通事故相談センターなど、各分野に設けられています。 |
| 民事訴訟手続きとADRの比較 |
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民事訴訟手続
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ADR |
手続を主催する構成員
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裁判官 |
裁判官、各分野の専門家 |
手続の公開
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公開
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非公開 |
紛争の解決基準
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法律 |
法律にとらわれない |
| 利害関係人の参加 |
当事者間のみの紛争を解決 |
利害関係者を広く参加させることによって、紛争の全体解決が可能 |
| 相手方の応答義務 |
応訴の負担を負う |
応答義務はない |
| 費用 |
申立て費用、弁護士費用、鑑定費用 |
無料〜数万円 |
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司法制度改革審議会第11回会合資料より
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