|
|
 |

| 就業規則とは |
 |
すべての労働者(正社員、パートタイマー、アルバイトなどすべて)をあわせて10人以上使用している事業場では、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なくてはなりません。また、変更した場合にも届け出る必要があります。届け出る場合、従業員代表の意見書(あくまでも意見書であり、同意する必要はありません)を添付しなければなりません。
就業規則には、始業時間、就業時間、賃金、退職に関する事項など必ず記載しなければならない事項と、定めをする場合には記載する必要がある事項があります。記載するように定められた事項以外は任意ですが、労働基準法や他の法律に反する規則は認められず、法令の基準に達していない部分は無効となり、その法令が適用されることになっています。
就業規則に関する書籍はたくさん出版されていますし、労働基準監督署でもモデル就業規則を配布していますから参考にしてください。 |
| 必ず記載する必要がある事項 |
|
1、 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇など
2、 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払日並びに昇給に関する事項
3、 退職に関する事項
|
|
| 定めをする場合に記載する必要がある事項 |
|
1、 退職金に関する事項
2、 臨時の賃金等及び最低賃金に関する事項
3、 安全衛生に関する事項
4、 災害補償に関する事項
5、 表彰及び制裁に関する事項
など
|
|
|