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| 個人請負とは |
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個人請負とは、企業と業務委託契約を交わして仕事を請け負うことを言います。本来個人請負には雇用関係がありませんから、委託する企業と対等な事業主として仕事を請け負うことになります。逆に、法的にも事業主と位置づけられるため、労働者として労働基準法で保護されたり、労働保険や社会保険の適用を受けることもありません。
しかし近年、この個人請負に関する訴えが増えています。その多くは、法定福利費の負担が重荷になった企業が、それまで正規社員やパートタイマーで雇っていた労働者を解雇し、個人請負に切り替えたことによる「偽装個人請負」のトラブルです。契約だけ個人請負に切り替えても、勤務時間や指揮命令に拘束されれば、実際的には労働者なのです。実際に2005年3月には、業務委託契約に切り替えるためパート労働者を解雇した会社が訴えられ、解雇無効の判決(2005.3.30大阪地裁)が下されています。
企業が外注化を進めている上、労働者個人の労働に対する価値観が多様化している中で、個人請負は今後も増加していくものと思われます。しかし、それが単なる人件費削減のための偽装に使われるのではなく、企業と個人互いの利益を生むよう、適切に活用されることが望まれます。 |
| 雇用契約と個人請負の違い |
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労働者 |
個人事業主 |
| 契約形態 |
雇用契約 |
業務委託契約 |
| 労災 |
適用 |
未適用 |
| 雇用保険 |
一定の条件で適用 |
未適用 |
| 健康保険・厚生年金 |
一定の条件で適用 |
国民健康保険・国民年金 |
| 労働基準法 |
適用 |
未適用 |
| 指揮命令 |
受ける |
受けない |
| 労働時間・労働場所 |
定めあり |
定めなし |
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