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| 育児・介護休業法とは |
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育児・介護休業法は、育児や介護を行なう労働者の仕事と家庭の両立を図ることを目的として平成3年に定められました。育児・介護というと女性労働者をイメージしがちですが、この制度は男性労働者も利用することができます。
少子化の進行が問題となり、2004年には戦後初めて男性人口が減少し始めましたが、家庭と仕事の両立をより一層推進するために、このたび育児・介護休業法が改正され、平成17年4月1日から施行されました。
改正の主な内容は、(1)育児・介護休業の対象労働者の拡大、(2)育児休業期間の延長、(3)介護休業の取得回数制限の緩和、(4)子の看護休暇制度の創設などです。今回の改正によって、働きながら子供を育てたり、家族の看護をすることが容易になることが望まれます。さらに、少子化や、介護のために優秀な労働者が離職を余儀なくされるといった問題が改善されるといいですね。 |
| 主な育児・介護休業法の改正内容 |
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改正前 |
改正後 |
| 対象労働者 |
期間を定めて雇用される者(パート、アルバイトなど)には適用されない |
期間を定めて雇用される者の内、勤続1年以上で子が1歳を超えても雇用が継続することが見込まれる者 |
| 育児休業期間 |
子が1歳に達するまで |
場合によっては子が1歳6か月に達するまで |
| 介護休業の取得回数 |
要介護者1人につき1回 |
要介護者が介護を要する状態に至ったごとに1回 |
| 介護休業の期間 |
連続する3ヶ月を限度 |
通算93日の範囲内 |
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