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| 最低賃金制度とは |
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最低賃金制とは、使用者(事業主)は国が定めた最低額以上の賃金を労働者に払わなければならないとする制度です。最低賃金以下の賃金しか支払われない場合、労働者はその差額を使用者に請求することができます。仮に労使双方の合意の上でも、最低賃金より低い賃金は法律上無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があり、毎年1回秋に改定が行なわれています。また最低賃金は時間額と日額が決められ、時間額は時間給契約の労働者、日額は日給者、月給契約者に適用されます。常用、臨時、パートなどを問わずすべての労働者に適用されますが、都道府県労働基準局長の許可を受けた場合に適用除外が認められる場合があります。 |
| 最低賃金の適用除外の労働者(都道府県労働基準局長の許可が必要) |
| (1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 |
| (2)試みの試用期間中の者 |
| (3)認定職業訓練を受ける者のうち一定の者 |
| (4)所定労働時間の特に短い者 |
| (5)軽易な業務に従事する者 |
| (6)断続的労働に従事する者 |
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| 最低賃金から除外される賃金 |
| (1)結婚手当てなど臨時の賃金 |
| (2)賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
| (3)時間外、休日、深夜の割増賃金 |
| (4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
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