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| 労働条件とは |
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労働基準法では従業員の採用(労働契約の締結)に際して、労働条件を明示することを義務付けています。労働条件のうち(1)労働契約の期間、(2)就業の場所及び従事すべき業務、(3)始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに交代制により就業させる場合における就業時転換、(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払方法並びに賃金の締切り及び支払いの時期、(5)退職に関しては、書面を交付して明示することが義務付けられています。
また、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」及び「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」では、雇い入れの際に雇用に関する文書の交付を求めています。これに関しては、労働契約締結時に、ハローワークや労働基準監督署に用意されている「労働条件通知書」を交付すれば、その義務を果たしたことになります。 |
| 労働条件に関する主な法律 |
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○ 労働基準法
○ 最低賃金法
○ 育児・介護休業法
○ 労働組合法
○ パートタイム労働法
○ 派遣労働法
○ 労働安全衛生法
○ 労働者災害補償保険法
○ 雇用保険法
○ 健康保険法
○ 厚生年金法 など
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