平成 16 年に高年齢者雇用安定法が改正され、 65 歳までの継続雇用などが義務づけられました。厚生年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、定年延長や再雇用を義務づける上限年齢を 2013年までに段階的に65歳とするものです。
そこで厚生労働省では 60歳を超える定年制度や、継続雇用制度を設けた企業 に対し「継続雇用定着促進助成金」を支給し、65歳現役社会の実現の後押しをしています。
この助成金を受給するためには、(1)その企業が雇用保険に加入していること、(2)すでに就業規則などで60歳以上の定年を定めてから1年以上経過していること、(3)制度導入の日に1年以上継続して雇用されている 55歳以上65歳未満の労働者が1人以上いることなどの条件がありますが、条件に合致すれば容易に受給できる助成金です。制度を設けた翌年から4年間は、実際に61歳から64歳の労働者を雇っていれば、毎年助成が受けられます。 |