景気の変動や産業構造の変化に伴って事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や出向を余儀なくされた事業主に対し、 休業手当や出向労働者の賃金の一部を助成するのが「雇用調整助成金」です。この助成金は雇用調整(いわゆるリストラ)による失業を防止することを目的としています。
一般事業主の場合、過去6ヶ月の生産 量 (卸売業などは仕入れ 量 )が前年対比90%以下であり、休業手当や出向者に対する賃金を支払う場合、その額の一部が助成されます。休業などの計画書を提出し承認されれば、一人当たり3年間で150日分を限度に助成を受けることができます。
この制度を利用すれば、大切なノウハウを持つ従業員を手放すことなく、一時的に事業を縮小し、企業の体力が回復した後、通常の営業に戻すことができます。現在申請件数はあまり多くないようですが、有効に活用したいものです。
大型倒産の下請事業主などには、緩和された条件も用意されています。 |