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| 厚生年金の特別支給とは |
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昭和36年(女性の場合は昭和41年)4月1日以前に生まれた人は、厚生年金の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合には、60歳から65歳の間特別支給の厚生年金が支給されます。しかし、定額部分(国民年金に相当する部分)を60歳から受給できるのは昭和16年(女性は昭和21年)4月1日以前に生まれた人に限られ、それ以降に生まれた人は生年月日が2年遅れるごとに、支給開始年齢が1年ずつ遅くなります。
報酬比例部分も昭和24年(女性の場合昭和29年)4月1日生まれを境に、それ以降生年月日が2年遅れるごとに、支給開始年齢が1年ずつ遅くなり、最終的には平成25年に老齢厚生年金の特別支給は廃止され、老齢厚生年金の繰上げ支給制度が導入される予定です。 |
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