|
|
 |

| 労働保険(雇用・労災保険)の職権適用とは |
 |
厚生労働省は2005年度から雇用・労災保険に加入していない事業所を強制的に加入させる「職権適用」に動き出します。労働保険は原則として、労働者を使用する全事業所に加入義務がありますが、加入義務のある事業所の約2割に当たる60万社が未加入といわれています。保険料負担の不公平感是正するため、これまでも労働保険事務組合などを通じ、労働保険の加入勧奨を行なってきましたが、2005年10月からは一層の強化を図ることになりました。
特に労災保険においては注意が必要です。労災保険は、労働者を1人でも使用すれば保険関係が成立し、保険料未納付の事業所で生じた労災事故についても、労働者保護の観点から、被災労働者は給付を受けることができます。この様な場合、これまでは、療養開始後3年以内の場合に限って、保険料のほか、保険給付額の約40%を事業主から徴収することになっています。しかし、職権適用が実施されると、保険料の他、掛かった費用の全額を徴収されることになります。労災事故の全額補償は会社の存続にも関わる大きな負担となります。そのリスクを回避し、労働者のモラル向上を図るためにも、労働保険を有効に活用したいものです。 |
|