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| 特別障害給付金制度とは |
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平成17年4月から「特別障害給付金制度」が新設されました。国民年金から給付される「障害基礎年金」の支給対象となるには、障害の原因となった病気やケガで診療を受けた最初に日(初診日)に、国民年金の被保険者でなければなりません(他にも条件はありますが)。しかし、(1)昭和61年3月以前のサラリーマンの妻や (2)平成3年3月以前の学生には加入が義務づけられていなかった(任意加入期間という)ため、障害の状態となっているにも関わらず、初診日において国民年金に加入しておらず、障害基礎年金を受給することができない人がいます。
しかし、特別障害給付金制度は創設によって、加入していなかった任意加入期間に初診日がある人も、生涯給付金を受けることができるようになりました。支給額は障害基礎年金の1級に該当する人が月額5万円、2級に該当する人が月額4万円です。ただ、本人の所得によっては支給が全額又は半額に制限されることもあります。また、老齢年金、遺族年金、労災保証などを受給しているときは、その受給額分を差引いた額が支給されます。
住所地の市区役所・町村役場で、平成17年4月1日から受付を開始しています。 |
| 請求に必要な書類 |
| (1)特別障害給付金請求書 |
| (2)年金手帳または基礎年金番号通知書 |
| (3)障害の原因になった傷病にかかる診断書 |
| (4)病歴等申立書 |
| (5)受診状況等証明書(診断書が初診時の病院と異なる場合) |
| (6)特別障害給付金所得状況届 |
| (7)生年月日についての市区町村長の証明書 |
| (8)在学(籍)証明書 |
| (9)戸籍の謄本又は抄本(以下任意加入対象の被用者の配偶者だった方) |
| (10)年金加入期間確認通知書 など |
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