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国民年金の「若年者納付猶予制度」とは
国民年金に、保険料の納付免除や猶予の制度があるのをご存知でしょうか。以前から、学生や、年収が一定の金額に達しない世帯を対象に、納付を免除する制度がありましたが、平成17年4月からこの制度が拡充され、30歳未満を対象にした「若年者納付猶予制度」が新設されました。

この制度により、本人と配偶者の所得が免除基準を満たせば、世帯主(同居の親など)の所得に関わらず、保険料を後払いすることが可能になりました。猶予された期間は、受給資格の計算に参入されますが、年金額には反映されません(追納することで年金額に反映されます)。また、本来国民年金では、保険料の未納期間があると障害基礎年金が出ない場合がありますが、納付猶予を受けた期間は加入期間として勘定され、年金をを受給することができます。

これまで年収が低くても両親と同居していることで免除対象とならず、猶予を受けられなかったフリーターなどには朗報です。また、保険料納付率のアップにつながるものと期待されていますが、年金財政の根本的な対策とはなりえないとも言われています。

国民年金保険料が免除される所得上限

問い合せ先およびリンク先
社会保険庁HP「保険料免除制度」
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
社会保険庁HP「学生納付特例制度」
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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