奥さん、離婚ですか?ちょっと待ってください。今離婚すると、結婚していた間にご主人が支払った厚生年金保険料、全部持っていかれますよ。平成 19年4月までじっくり考えてみませんか。
平成 16年の年金改正で、離婚時に夫婦が厚生年金や共済年金の報酬比例部分(支払った年金保険料の額に応じて支払われる部分)を公平に分割できることになりました。平成19年4月以降に成立した離婚が対象で、分割できるのは結婚していた間の報酬比例部分です。分割の割合は最大1/2までです。保険料の引き上げや給付水準の低下で何かと問題の多い今回の改正ですが、離婚後は老後を国民年金に頼るしかなかったサラリーマン世帯の専業主婦にとっては、朗報(?)といえます。でも、年金の分割なんてことで悩まなくてもいいように、いつまでも仲良く暮らしていきたいものですね。 |