(1) 療養補償給付
○ 労災保険指定医療機関の場合・・・
その病院に「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出します。
○ 労災保険指定医療機関でない場合・・・
一旦療養費を支払い、その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を
直接労働基準監督所長に提出すると、その費用が支払われます。
(2) 休業補償給付
○ 休業3日目までは事業主が負担し、「休業補償給付支給申請書」を
労働基準監督署長に提出すると4日目から休業補償給付が支払われます。
(3) その他の保険給付
○障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付は、
労働基準監督所長に請求書などを提出すると給付を受けられます。