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特定受給資格者とは
雇用保険では、リストラや倒産による非自発的離職者を「特定受給資格者」と分類し、一般の離職者より給付を厚くし、その生活の安定と早期の再就職を支援しています。特定受給資格者は、自発的離職者と異なり3ヶ月間の支給停止期間がないことと、支給期間が長いことが特徴としてあげられます。(「雇用保険とは」参照) 特定受給資格者は、離職届けに事業主が自己都合と記入しても、求職の申し込みに際し失業者が申し出ることによって認定されます。特定受給資格者に該当する労働者を離職させても、合法的で同意の下であれば事業主が罰せられることはありませんが、厚生労働省関係の助成金を受けようとする場合、制限されることがあります。特定受給資格者と認められるのは次のような場合です。

特定受給資格者の判断基準
1、 倒産によって離職した者
2、 事業所で大量の離職予定の届けが出されたため離職した者
3、 事業所が廃止されたため離職した者
4、 事業所が移転し、通勤が困難になったため離職した者
5、 解雇により離職した者
6、 労働条件が事実と著しく異なるため離職した者
7、 賃金が3分の2以下しか支払われない月が2月以上続き離職した者
8、 賃金が85%以下に低下したため離職した者
9、 基準以上の残業が行われたため離職した者
10、 上司・同僚から嫌がらせを受けたため離職した者
11、 退職勧告されたため離職した者
12、 事業主都合の休業が3ヶ月以上となったため離職した者 など
問い合せ先およびリンク先

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ハローワーク品川
TEL 3588−8609
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