
離婚等をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。 この年金分割制度は、離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度(平成19 年4 月 1 日実施))と、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度(平成20年4月1日実施))があります。
合意分割制度は、当事者からの請求により、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割できる制度で、次の条件に該当した場合に適用されます。合意分割制度により分割される標準報酬は、離婚等をしたときは、その「婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬」に限られます。
【条件】
3号分割制度は、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、当事者からの請求により、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割できる制度で、次の条件に該当した場合に適用されます。3号分割制度により分割される標準報酬は、「平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方厚生年金の標準報酬」に限られます。
【条件】
| 厚生年金の離婚時分割の仕組み(分割割合1/2の場合) |
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