損益計算書には、当期の法人税等を最後に差し引いて「税引後当期損益」を記載しますので、当期の法人税等は、決算時には確定していなければなりません。
一方、決算が確定していないと、税法の規定を適用することはできませんので、確定した決算に基づいて申告ができません。そこで、当期の法人税額は以下の通り計算します。
法人税額は、「当期の所得の金額」×「税率」 ± 特別控除額、追加課税額です。
この「当期の所得の金額」は、別表四「所得の金額の計算に関する明細書」を用いて計算します。別表四は次のような形式になっています。
決算で当期確定税額を未払計上しなかったとしたら
区分 | 総額 | 処分 | ||
---|---|---|---|---|
留保 | 社外流出 | |||
当期利益又は当期欠損の額 | (x)+(y) | |||
加算 | (y) | |||
減算 | ||||
仮計 | (x)+(y) | |||
寄付金 | ||||
所得税 | ||||
繰越欠損金 | ||||
所得金額又は欠損金額 | (x)+(y) |
国税庁 法人税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/hojin.htm